最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)3695 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池田純亮の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人林博の上告趣意は、
判例違反をいうが判例を具体的に示さないのみならず控訴趣意書に包含されない事
項を新に主張するものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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